リノベーションをお考えの方へ RENOS
建物の歴史に新しい価値をプラスする
リノベーションは、思い出や歴史を大切にしつつ、新しい価値をプラスすることができます。
空き家の活用法として、民泊をはじめる
民泊を始めるためのリノベーション。
考慮すべき点は様々です。
弊社がこれまでの運営実績で培った民泊ビジネスの知識とノウハウを生かし、お客様に合わせたリノベーションプランをご提案いたします。
民家を改修して民泊にする
民家を改修して宿泊用にすることを一般的に民泊と呼んだりしていますが「住宅宿泊事業法(民泊新法)」により民泊として営業する方法と「旅館業法」により簡易宿泊所として営業する方法があります。
この二つの大きな違いは年間の営業日数です。
以下表にしてみました。
左右にスクロールしてご覧ください
簡易宿所(旅館業法) | 民泊(民泊新法) | ||
---|---|---|---|
許認可 | 許可 | 認定 | 栃木県の場合 簡易宿所、旅館の場合 |
営業日数 | 制限なし | 年間180日以内 | 所轄の保健所所長の許可が必要 |
宿泊日数 | 制限なし | 制限なし | 民泊の場合は栃木県福祉部生活衛生課に届け出が必要 |
玄関帳場(フロント)の設置義務 | なし(一部条例により設置義務あり) | なし | |
客室面積 | 3.3㎡/人(宿泊者が10人未満の場合) | 3.3㎡/人 | |
非常用証明・消防設備の措置義務 | 必須 | 家主居住型で民泊部分が50㎡以下の場合緩和あり | |
不在時の管理業者への委託義務 | なし | あり |
建物の使用目的を変えることを建築基準法では「用途変更」と言います。「用途変更」をする場合いくつか気を付けなければならないことが有ります。
民泊や簡易宿泊所、旅館へ用途変更をする場合、3階以上の階に其の用途に供する室がある場合または2階に300㎡を超える床面積がある場合、耐火建築が要求されます。
又木造の場合其の用途に供する床面積が200㎡を超えた場合内装制限が適用になります。
又、其の用途に供する床面積が200㎡以下の場合は確認申請の要らない用途変更となり、200㎡以上の場合は確認申請が必要となります。
雑談ですが用途が変更になっても固定資産税は元のままとなります。
確認申請が必要になるということは、改修する建物が現行の「建築基準法」や「消防法」等の関連法規に適合する必要があります。建物が建てられた年代や規模、構造などにより用途変更がかなわない場合もあります。
申請の流れを図式化しました。
書類の最終提出先が民泊と簡易宿所では違いますが、手順は大体同じです。どちらの場合でも消防同意が必要となり所轄消防の指導を仰ぐことになります。
当社では民泊の計画から運営まで、必要な業務をワンストップでご提供いたします。
空き家から民泊への改修例
昭和40年代に建てられた昭和の香りのする、トトロが出てきそうな懐かしい普通の民家です。
庭が広いので手入れが大変ですが、庭の季節感は、特に外国のお客様には喜ばれます。
廊下の縁甲板は大分痛んでいたので張り替えました。床が新しくなると雰囲気はかなり変わります。雪見障子は全て張り替えました。掃き出しの窓側にはカーテンを付けました。通常ここに住んでいれば雨戸を閉めて冬の寒さを防いだりしますが、宿泊客は閉めないので、カーテンが必要かと思います。
和室(寝室)にはエアコンを新規で付けました。その他は改修の必要はありませんでした。
このような調度品は喜ばれます。
茶の間の炬燵は使えるようにして残しました。日本的なものは全て残した方が良いと思います。
欄間などは特に良いと思います。
キッチンではガスを使わないようにして、IHにしました。その他電子レンジ、湯沸かし器,箸、フォーク、ナイフ、皿、コップ、包丁、まな板など必要と思われるものの用意が必要となります。
トイレはウオッシュレットにして、衛生さを図りました。
浴室の使い方は日本と外国では大分違うので、お湯張り、追い炊き、シャワーなど使い方をよく説明する必要があるかもしれません。シャワーだけで済ましてしまう人も多いようです。
玄関部分につけた避難口誘導灯
玄関部分に取り付けた非常用照明。
廊下に取り付けた非常用照明。
居室(寝室・居間ねど)に取り付けた火災報知器(連動型)
階段室吹き抜け部に取り付けた非常用照明及び火災報知器
キッチンに設置した消火器。
以上が改修工事で行った内容です。できるだけお金をかけないで、今までの物を生かすやり方がポイントです。